お客様が税理士事務所に対して感じている主な不満の一つに「センセイが顔を出してくれない」というものがあります。決算月が過ぎて申告時期になってからお客様のもとへ顔をだし、作成した申告書の説明だけしかしない税理士もいることは、残念ながら否定できません。経営のサポーターとして必要不可欠なコミュニケーションが不足している状態では、とても満足を得ていただくことは出来ないでしょう。
当事務所では、税理士本人が定期的にお客様をご訪問いたします。
税理士ご訪問時には、主に次の業務を行います。
「税務顧問として依頼したいが、いったいどの程度費用がかかるものでしょうか?」。事務所を開設してからこれまでの間に、このようなお客様からの声が数多く寄せられてきました。このような声にお応えするため、当事務所では、税務顧問のご依頼時や契約更新時に必ず「お見積書」をご提示しております。
平成14年の税理士法改正によって顧問報酬に関する規程が撤廃され、自由に報酬体系を設定することができるようになりました。当事務所では、これにあわせ「受託業務量」に応じたご納得いただける顧問報酬体系を整備いたしました。また、お見積に関するご依頼には原則無料でお応えしております。お気軽にご相談ください。
お見積に関するご依頼については、下記のとおり承ります。
税理士の業界慣行として、「月次顧問料」とは別に決算申告時に「決算料」を請求することが非常に多く見られます。これは、以前税理士会によって定められていた報酬規定にてこのような方式を取るように定められていたためです。しかし、このような方式は経営者からは決して満足の行くものではありません。なぜなら、この方式では、申告月には納税負担と決算料負担のダブルパンチとなってしまうためです。
私たちは、このような負担・不満を解消するために、「年俸制顧問報酬」方式を採用いたしました。契約時や年度更新時において、決算を含んだ期末までの顧問報酬額(年間顧問料)にご了解いただき、年間顧問料を月割した上で、各月にお支払いを頂いております。この方式では、納税時期に報酬負担が集中することはありません。「お客様が抱える資金繰りのお悩みを少しでも解消したい」という想いにて、自信を持ってご提案いたします。
年俸制顧問報酬方式でのお見積とお支払いは、以下の通りとさせていただきます。